指定外周波数帯での通信で運用停止処分
先日、関東総合通信局のホームページを見ていたところ以下のようなプレスリリースがありました。
***** 引用開始 *****
電波法令違反に対する行政処分≪49日間のアマチュア局運用停止及び無線従事者従事停止≫
報道資料/平成20年4月9日
総務省関東総合通信局(局長 江嵜 正邦(えさき まさくに))は、本日、茨城県日立市在住の男性に対し、電波法第76条第1項及び同法第79条第1項の規定により、49日間のアマチュア局の運用停止及び無線従事者の従事停止処分を行いました。
この男性は、144MHz帯及び430MHz帯で開設しているアマチュア局に指定を受けていない3.5MHz帯の周波数等を使用して通信を行ったもので、この行為は電波法第53条に違反するものである。
【参考事項】 運用停止処分等の適用条項
・ 電波法第76条第1項
無線局の運用停止処分
・ 電波法第79条第1項
無線従事者の従事停止処分
***** 引用終了 *****
引用元:http://www.kanto-bt.go.jp/if/press/p20/p2004/p200409.html
不法無線局の摘発(http://www.kanto-bt.go.jp/re/jyubou/index.html)はよく聞きますが、このような処分はあまり聞いたことが無いような気がします。
と書きましたが、調べて見ると幾つかありますね。
- 12日間のアマチュア無線局運用停止及び無線従事者従事停止 -
http://www.tokai-bt.soumu.go.jp/tool/kohosiryo/hodo/19/04/0409.htm
~アマチュア局に36日間の運用停止~
http://www.cbt.go.jp/hodo/2006ka024-1.html
自分のホームページに載せている写真に写っているリグが出力できる周波数が、免許状に記載されたものと相違したりしていると要注意かもしれません。
第五十三条 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
第七十六条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第二十七条の十八第一項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第七十九条 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
二 不正な手段により免許を受けたとき。
三 第四十二条第三号に該当するに至つたとき。
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