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2009年6月24日 (水)

ストリートビュー総務省見解に対するニュースの表現の相違

  先日、グーグルのストリートビューに対する総務省の見解が発表されましたが、新聞社によっては記事の表現がかなり異なっています。
元の長文を要約する必要があるので、記事の表現が異なるのは当然ですが、ニュアンスが微妙に違っています。
下記三つの記事を読み比べてみました。

asahi.com
"グーグルストリートビュー法規制見送り 総務省が初見解"
http://www.asahi.com/digital/internet/TKY200906220120.html
→「写り込んだ人の姿や表札は個人情報保護法で保護すべき個人データにはあたらない」、「プライバシーや肖像権の侵害にあたるケースも極めて限定的」という記述だけ見ると、写り込んだ(撮影した)対象物をそのまま公開してもOKと誤解される可能性があるような気がします。総務省の見解のポイントと思われる「人の顔やナンバープレートにぼかし処理等を施すなどのプライバシー保護の措置をとる限り」という前提の説明が必要であるように思われます。

毎日JP
"ストリートビュー:総務省研究会「法違反にはあたらない」"
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090624k0000m040100000c.html
→人、表札、車のナンバーがぼかされている→重大な問題があるとは言い難い→違反でない、という説明なので、誤解される可能性は少ないと思います。

YOMIURI ONLINE
"グーグル・ストリートビュー「違法でない」…総務省部会"
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20090622-OYT1T00865.htm
→「ぼかし処理などが行われている限り、大部分はプライバシーや肖像権との関係で違法とならない」という説明なので、誤解される可能性は少ないと思います。

【参考外部リンク】
利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会
第一次提言(案)
平成21年6月
http://www.soumu.go.jp/main_content/000028227.pdf
P1(5/54)-P22(26/54)

利用者視点を踏まえたICTサービスに関する諸問題について
平成21年4月
総務省総合通信基盤局
http://www.soumu.go.jp/main_content/000019189.pdf
P4(5/54)-P11(12/54)

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