これが「免許を要しない無線局の拡大」の理由?
報道資料を読んでも「免許を要しない無線局の拡大」の理由がよく判らないので、勝手に無線LAN関係であろうと想像していたのですが、どうもそうではないようです。(これも単なる憶測です)
検索でヒットした下記の電波監理審議会の資料を読んでいたら、「免許を要しない無線局の拡大」の記載がありました。
今回の話に完全に対応するものかどうかは判りませんが、これによると、現在は免許が必要な作業連絡無線システム用の陸上移動局を、免許不要(「技術基準適合証明」は必要)の特定小電力無線局として扱うようにするようです。これも単なる想像なので全く別の話かもしれません。
電波監理審議会(第844回)会長会見資料(平成13年1月31日会見)http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/denpa_kanri/010131_1.html
**********引用開始**********
作業連絡用無線局(移動する局)の免許不要化及び
陸上移動局等の再免許申請時の工事設計の記載の省略について
電波法施行規則及び無線設備規則の一部を改正する省令案
並びに無線局免許手続規則の一部を改正する省令案の諮問
1 免許を要しない無線局の拡大
(1)諮問の概要等
今回の電波法施行規則及び無線設備規則の一部改正は、免許を要しない無線局の拡大を
行うものです。
工場やプラントなどの事業所構内、建設・工事現場の直接音声による連絡が困難な作業
場所等において、数名から数十名のグループが連携作業を行う際、グループ全員への作業
情報を、複信通話や一斉同報というような同時送受話による通話が可能な作業連絡用無線
システムが利用されている。この無線システムは、通常の作業連絡のみならず、作業員の
安全確保や緊急の連絡にも効果的に活用されています。
作業連絡用無線システムは、無線設備にキャリアセンス、送信時間制限装置など、
免許を要さない特定小電力無線局が必要としている装置を備え付けていないことから、
これまで無線局の免許を必要としていました。しかし、空中線電力が0.001Wという
小電力であるため、その通話エリアは半径数十メートル程度の小エリアであり、キャ
リアセンスの備え付け又は送信時間に制限を設けなくても混信を起こさずに運用され
ていることから、それらの条件を緩和しても電波監理上、特段の支障は無いものと考
えられるので、免許を要さない無線局とし、特定小電力無線局のカテゴリーに含める
ための関係規定を整備するものです。
(2)改正の概要
・作業連絡用無線システムの陸上移動局を特定小電力無線局として追加。
従来、陸上移動局の免許を必要としていた作業連絡用無線システムの無線局を、特定小電
力無線局のカテゴリーに入れることで免許を要さずに利用することを可能とする。
無線局電波法施行規則(第6条第4項関係)
特定小電力無線局に使用する周波数として、作業連絡用無線システムで使用している
400MHz帯の周波数を追加する。(具体的な使用周波数等は郵政省告示第58号(平1)「特
定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力」の告示改正により追加)
無線設備規則(49条の14関係)
給電線及び接地線を有することができるものを、告示に委任する。
経過措置の整備(附則)
改正の日以前に免許を有する作業連絡無線システム用の陸上移動局の無線設備を、改正
の日以降、特定小電力無線局の無線設備とみなす。
**********引用終了**********
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