「DVDコピー、家庭内も禁止へ」だそうです
asahi.comに以下のような記事がありました
asahi.com 2010年12月4日
デジタル機器記事DVDコピー、家庭内も禁止へ 暗号で保護のソフト対象
http://www.asahi.com/digital/av/TKY201012030697.html
ということは、今まではOKだったということでしょうか?
著作権法に関係する条文があったような気がしたので確認してみました。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(省略)
二十 技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。
(以下省略)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000020000000000
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
(以下省略)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000000000000000000000000
「技術的保護手段の回避」が問題だったようですね。
たとえば、AGC誤動作誘起パルスを除去するのはNGだけれども、丸々コピーするのはOKだった?
今後は、本来はアクセスできない部分に正規の権限なしでアクセスするとアウトになるということだと思うのですが、暗号化されたものをビットパターンで丸々コピーするのもNG?
コピーコントロールとアクセスコントロールの相違が今ひとつ理解できていません。
また、「複製行為については罰則は設けない。」と書いてありますが、違法コンテンツダウンロードのように損害賠償請求の可能性はあるのでしょうか?
【参考外部リンク】
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回)の開催について
平成22年11月26日
http://www.bunka.go.jp/oshirase_kaigi/2010/chosaku_hosei_101026.html
2010年9月7日
「マジコン」の規制強化目指し著作権法改正へ――文化審
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20100907/1027355/
マジコン規制ではすまないアクセスコントロール回避規制
http://d.hatena.ne.jp/heatwave_p2p/20100227/p1
★なんでDVDコピーは「違法」なの!?
(日経クリック 2003年10月号特集記事より転載)
http://www.google.co.jp/url?q=http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html&sa=U&ei=Kj_6TL69FMr3rQfJmYS5CA&ved=0CA0QFjAA&sig2=CZR64DfjKPdfPpkEB4G5BQ&usg=AFQjCNG7jffQvP_ZMsTqelO5tPyi8cl9Og
政府広報オンライン
平成21年8月掲載
著作権侵害のインターネット配信に注意! 音楽や映像の「著作権」を守りましょう
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200908/2.html
(違反者への罰則はないが、権利者は権利行使が可能に)
【2010.12.06追記】
文部科学省のサイトにコピーコントロールとアクセスコントロールについての説明資料がありました。
文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第6回)議事録[資料2]
4. 技術的保護手段の規定の見直し
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05072901/002-4.htm
| 固定リンク
「ニュース」カテゴリの記事
- 中国のバレンタイン用ドローンショー(2022.02.16)
- 「ハバナ症候群」は大部分が持病やストレスが原因?(2022.01.31)
- 日本人月面へ(2021.12.29)
- 祝「カーク船長」宇宙から帰還(2021.10.14)
- 「カーク船長」宇宙へ(2021.10.07)
コメント