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2012年1月30日 (月)

GPS追跡

  一寸旧聞になりますが、GPSに興味があるので、以下の記事が一寸気になりました。

朝日新聞デジタル 2012年1月24日11時44分
令状なく車にGPS取り付け「違法」 米連邦最高裁判決
http://www.asahi.com/international/update/0124/TKY201201240146.html

 キャプションと記事の内容から判断する限りでは、全く令状なしでGPSを取り付けたような印象を受けますが、関連すると思われる下記の資料を見てみるとそうではないようです。

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
Syllabus
UNITED STATES v. JONES
CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT
No. 10-1259. Argued November 8, 2011-Decided January 23, 2012
http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf

*****上記URLのPDFから抜粋引用*****
The Government obtained a search warrant permitting it to install a Global-Positioning-System (GPS) tracking device on a vehicle registered to respondent Jones’s wife. The warrant authorized installation in the District of Columbia and within 10 days, but agents installed the device on the 11th day and in Maryland. The Government then tracked the vehicle’s movements for 28 days. It subsequentlysecured an indictment of Jones and others on drug trafficking conspiracy charges. The District Court suppressed the GPS data obtained while the vehicle was parked at Jones’s residence, but held the remaining data admissible because Jones had no reasonable expectation of privacy when the vehicle was on public streets. Jones was convicted. The D. C. Circuit reversed, concluding that admission of the evidence obtained by warrantless use of the GPS device violated the Fourth Amendment.
*****引用終了*****

  これを読むと期間と場所が令状の範囲外だったということのようです。
  有効でない令状は存在しないのと同じと思われるなので、結果的には「令状なく車にGPS取り付け」たということになるのでしょうね。
 どのようなGPSが使用されたのかと思って斜めに読んでみると以下のような記述がありました。

*****引用開始*****
On the 11th day, and not in the District of Columbia but in Maryland,1 agents installed a GPS tracking device on the undercarriage of the Jeep while it was parked in a public parking lot. Over the next 28 days, the Government used the device to track the vehicle’s movements, and once had to replace the device’s battery when thevehicle was parked in a different public lot in Maryland. By means of signals from multiple satellites, the device established the vehicle’s location within 50 to 100 feet, and communicated that location by cellular phone to a Government computer. It relayed more than 2,000 pages of data over the 4-week period.
*****引用終了*****

 詳細はよく判りませんが、位置情報が携帯電話回線を介して政府のコンピュータに送られるようです。
  GPSはJeep Grand Cherokeeのundercarriageに取り付けられたようなので、かなり厳しい受信環境と思われますが、地面からの反射が結構あるのかもしれません。
 なお、電池は途中で1回交換したようです。

 デジタル版の新聞記事(無料閲覧可能部分)の方には書いてありませんでしたが、紙版のほうには、日本での状況について以下のように書いてありました。

「日本では昨年11月に個人情報保護のガイドラインが改正され、裁判官の令状を得たうえで、位置情報の取得を本人に通知すれば、GPSによる追跡が行えるようになった。」

  この記事だけみると、GPSを取り付けただけで問題なのか、回線を介して通信することが問題なのか良く分かりません。
 記事に書いてあった個人情報保護に関するガイドラインについて調べてみました。

  電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの改正内容
  http://www.soumu.go.jp/main_content/000123923.pdf
  ガイドラインの解説の改正内容
  http://www.soumu.go.jp/main_content/000123924.pdf

  電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成23年11月2日版)
  http://www.soumu.go.jp/main_content/000134579.pdf
  電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン 解説((平成23年11月2日版)
  http://www.soumu.go.jp/main_content/000134578.pdf

 これを見ると、ガイドラインの第26条に第3項が付加されたようです。

-------------------------------------------------------
「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」

(取得の制限)
第4条 電気通信事業者は、電気通信サービスを提供するため必要な場合に限り、個人
情報を取得するものとする。
2 電気通信事業者は、次の各号に掲げる個人情報を取得しないものとする。ただし、
自己又は第三者の権利を保護するために必要な場合その他社会的に相当と認められ
る場合はこの限りでない。
一 思想、信条及び宗教に関する事項
二 人種、門地、身体・精神障害、犯罪歴、病歴その他の社会的差別の原因となるお
それのある事項

(位置情報)
第26条 電気通信事業者は、利用者の同意がある場合、裁判官の発付した令状に従う
場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、位置情報(移動体端末を所持す
る者の位置を示す情報であって、発信者情報でないものをいう。以下同じ。)を他人
に提供しないものとする。
2 電気通信事業者が、位置情報を加入者又はその指示する者に通知するサービスを提
供し、又は第三者に提供させる場合には、利用者の権利が不当に侵害されることを防
止するため必要な措置を講ずるものとする。
3 電気通信事業者は、第4条の規定にかかわらず、捜査機関からの要請により位置情
報の取得を求められた場合において、当該位置情報が取得されていることを利用者が
知ることができるときであって、裁判官の発付した令状に従うときに限り、当該位置
情報を取得するものとする。
-------------------------------------------------------

 条文だけ見ると第26条第3項により何が変わったのかよく判りませんが、他の資料を読んでみると、従来も「基地局情報による位置情報」は取得可能であったが、今後は精度が高い「GPSによる位置情報」が取得できるようになったということのようです。
 この条文からそれを読み取るのは小生のような素人には難しい・・・・。

 日本の場合には、「位置情報が取得されていることを利用者が知ることができる」状態での追跡となるようですが、追跡というよりも抑圧ということになるのでしょうか?

 上記記事は携帯電話回線を経由した(電気通信事業に関連した)場合の位置情報取得に関するものですが、通信を行わないデーダロガー型のGPSの場合はどうなるのでしょうか?
 某興信所のFAQには、家族監視は合法だけれども第三者監視は違法のようなことが書いてありますが、詳細は未確認です。

【参考外部リンク】
CNET Japan 米最高裁、令状なしのGPS追跡は違憲と判断 2012/01/24 12:58
http://japan.cnet.com/news/society/35013385/

電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及び解説の改正案に対する意見書
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/110826.pdf

携帯GPSでの容疑者位置把握の件について、総務省に聞いてみました
http://angels-pathway.clanteam.com/qa_Soumu_GPS_111113.html

違法収集証拠排除法則
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E5%8F%8E%E9%9B%86%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E6%8E%92%E9%99%A4%E6%B3%95%E5%89%87

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