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2012年9月 6日 (木)

裁判になったら広辞苑!?

  裁判で言葉の定義が問題になったら、「広辞苑にはこう書いてある」といえば方(or片)が付くという話を聞いたことがありますが、下記のアップル vs サムスン 東京地裁判決を斜めに見ていたら広辞苑が出てきました。

アップル vs サムスン 東京地裁判決
事件番号:平成23(ワ)27941 事件名:損害賠償請求事件 裁判年月日:平成24年08月31日 裁判所名:東京地方裁判所  権利種別:特許権 訴訟類型:民事訴訟
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120905110711.pdf

 争点は他にもあるようですが、請求項の中の「一致」という言葉の意義を説明するために広辞苑が引用されているようです。

【特許請求の範囲】
【請求項11】
 メディアプレーヤーのメディアコンテンツをホストコンピュータとシンクロする方法であって、
 前記メディアプレーヤーが前記ホストコンピュータに接続されたことを検出し、
 前記メディアプレーヤーはプレーヤーメディア情報を記憶しており、前記ホストコンピュータはホストメディア情報を記憶しており、前記プレーヤーメディア情報と前記ホストメディア情報とは、前記メディアプレーヤーにより再生可能なコンテンツの一つであるメディアアイテム毎に、メディアアイテムの属性として少なくともタイトル名、アーチスト名および品質上の特徴を備えており、該品質上の特徴には、ビットレート、サンプルレート、イコライゼーション設定、ボリューム設定、および総時間のうちの少なくとも1つが含まれており、前記プレーヤーメディア情報と前記ホストメディア情報とを比較して両者の一致・不一致を判定し、両者が不一致の場合に、両者が一致するように、前記メディアコンテンツのシンクロを行なう
方法。

 
 以下、上記判決から引用(第45ページ)
***********************************************
広辞苑(新村出編,株式会社岩波書店2008年1月11日発行,第6版第1刷)によれば,「一致」とは,「①二つ以上のものが,くいちがいなく一つになること。合一。」のこと
***********************************************

 素人的には「一致」は「一致」であって、説明の必要もない自明な言葉のように思えますが、裁判になるとそう簡単には行かないようです。

  なんで広辞苑が絶対的に正しくて他の辞書ではだめなのかという気がしないでもありませんが・・

[公報入手手順]
特許・実用新案公報DB
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjsogodb.ipdl?N0000=101
文献種別:B
文献番号:4204977
表示形式:PDF表示
表示種別:全頁
「文献番号照会」クリック
「特許4204977 」クリック
「文献単位PDF表示」クリック
認証用番号入力 

【参考外部リンク】
アップル vs. サムスン特許訴訟の東京地裁判決(2012年8月31日)に関する解説 by 弁理士・松倉秀実
( 2012-09-06 06:00:00 )
http://www.app-coming.jp/ja/articles/detail/265

oldmarine 2012.09.04 22:14
特許紛争:韓国ではサムスン優位に、本番はこれから 
http://blog.daum.net/ksleemarine/16713915

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