結局「キャラクターと一緒に記念撮影した写真をインターネット上で公開すること」はどうなのか?
いわゆる「写り込み」等に係る規定の解説が公開されたので、斜めにざっと見てみましたが、一般的に問題になることが多いと思われる表題で書いたような行為がアウトなのかセーフなのかがよく判りません。
"キャラクターが写り込んだ写真等をブログ等に掲載する"ことはセーフのような感じですが、キャラクターは「写り込む」のではなくて「写し込む」事が普通だと思われるので、このような場合の具体的な判断基準が知りたいです。
解説には、"「軽微な構成部分」であるか否かは,著作物の種類等に照らし,個別の事案に応じて判断されるものであり,予め定量的な割合が決まっているものではありません。"と書いてあるので、小さく写し込んだからセーフという訳ではないようです。
また、同じキャラクターを「写し込んだ」写真でも、誕生日のプレゼントに貰ったキャラクターはアウトで、いくつか家にあるものの中から選択したキャラクターはセーフというような考えかたは、素人にはなかなか理解できません。
【参考外部リンク】
文化庁
HOME > 著作権 > 著作権制度に関する情報 > 著作権制度の解説資料 > 最近の法改正について >
いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について(解説資料)
(第30条の2,第30条の3,第30条の4及び第47条の9関係)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/utsurikomi.html
文化庁、「写り込み」などに関する著作権改正法の解説ページを公開
http://news.mynavi.jp/news/2012/11/20/040/
「写り込み」はどこまでOK? 文化庁、改正著作権法の新規定を解説
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1211/20/news090.html
第8回「情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会」(2011年2月24日)提出資料
「著作権制度の整備(フェアユース)」についての調査
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kaikaku/dai8/siryou1.pdf
以下、上記URLから抜粋引用
********************************************************
ミッキーマウス(ぬいぐるみ)と写真を撮ることは、アウトか?
(中略)
8.ヒアリングで出された要望項目に関する質問以下の行為は、日本版フェアユース規定の導入により適法となるのか?
・著作物の付随的利用(自己の著作物に、他人の著作物が偶発的に写り込むこと等)
33 テーマパークで着ぐるみキャラクターと一緒に記念撮影した写真をインターネット上で公開すること
********************************************************
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第2回・2010年3月17日)議事録
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_02/gijiyoshi.html
(真ん中あたりから「写り込み」と「写し込み」の話が出てきますが、「代替性があるからセーフ」とか「代替性があるからアウト」とかいう議論があってよく分かりません)
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