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2020年11月11日 (水)

RFワールドNo.52(NanoVNA特集)をリモートで一寸立ち読み

 RFワールドはたまに(1冊/年?)購入します。
 旧聞になりますが、No.52はNanoVNA特集のようです。
 nanoVNA-H4を使っているで、一寸気になります。
 
 しかしながら、現在断捨離中ということで、手元の技術関連の書籍や辞典を廃棄する作業を行っている途中なので、新たに雑誌を購入するのは一寸躊躇します。
 
 とは言っても中身を一寸覗いて見たいです。
 書店で立ち読みするのが手っ取り早いですが、外出するが億劫だし、コロナが怖い(高齢者は重症化しやすいとか・・)ということで、手を抜いて見本PDFで我慢することにしました。
 
  RFワール ドNo.52 2020年 11 月号
  NanoVNAで広がるRF測定の世界
     2020年11月1日発行
 
  [第1章]世界中でブーム! 超小型VNA のオリジナル設計者による開発記
  NanoVNA:手のひらサイズのオープン・ソースVNA見本PDF
 
  [第2章]通過特性S21,反射特性S11,インピーダンス測定など
  NanoVNAの基本性能評価見本PDF
 
  [第3章]基本的な使い方,校正,内蔵信号源の評価,フィルタやCRの測定例など
  NanoVNA試用記見本PDF
 
  [第4章]145/435MHz帯2バンドGPのSWRを本格的VNAやziVNAuの実測値と比較する
  NanoVNAによる2バンド・アンテナのSWR比較測定見本PDF
 
 
 見本版なので、本当に一寸覗き見という感じですが、初めて見る情報もあるし、他のバージョンの情報も得られます。
 今のところ見よう見真似でどうにか使えているので、詳細な情報が必要になったらバックナンバーで購入するかもしれません。

 

 

【蛇足】
 アマチュア無線をやっていると、電波法では「校正」よりも「較正」の出現頻度が高いので、高周波信号関連の測定において「校正」という表現がなかなか馴染めません。実生活には影響はありませんが・・・
 昔は自分の送信電波の周波数精度を自分で確認する必要があったので、一寸面倒でした。
 
 電波法で出現回数をカウントしてみたら、「較正」が18回、「校正」が2回でした。
 
  電波法
(検査等事業者の登録)
第二十四条の二 無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
4 総務大臣は、第一項の登録を申請した者が次の各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号及び第四号)のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
二 別表第二に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較正又は校正(以下この号、第三十八条の三第一項第二号及び第三十八条の八第二項において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(無線設備の点検を行うのに優れた性能を有する測定器その他の設備として総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)以内のものに限る。)を使用して無線設備の点検を行うものであること。
ロ 計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条又は第百四十四条の規定に基づく校正
 
 なお、「校正」が出現するは、計量法に関連する部分のみであり、実質的には、電波法では「較正」のみが使用されていると考えてよいようです。
  下記の資料に、較正と校正の違いについての説明がありました。
 
  測定器の性能及び校正
 
 電波法に関係がなければ、どちらでも良いことなのかもしれませんが、アンテナアナライザは、電波法施行規則第六条の「発射する電波が著しく微弱な無線局」の「三 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発振器」に該当すると思われるので、電波法と無縁ではないかもしれません。
 
 

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